介護経営情報
「就労継続支援B型」適正化へ向けたガイドラインを確認しておきましょう
「就労継続支援B型」適正化へ向けたガイドラインが公表
2025年11月28日、厚生労働省社会・援護局から各都道府県・指定都市・中核都市の障害保健福祉主管部(局)長宛てに発信・公表された「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」。
本内容は今後、特に就労継続支援B型事業への新規展開を検討されている事業者にとっては勿論、現在、就労継続支援事業B型を営んでいる法人にとっても“激震”となる可能性が高い内容が含まれています。
大手障がい福祉事業者が巻き起こした“不正運営”やグループ内での“不適切循環取引”等を背景として公表された本テーマ、国はどのような考えのもと、どのような方向性で適正化・指導強化を進めようとしているのか?今回は本ガイドラインの中から特に重要だと感じる内容を抜粋・ピックアップし、お届けしてまいります。
ガイドラインに記された内容とは
では、早速、中身に移ってまいりましょう。
先ずは、本ガイドラインの趣旨についてです(段落ごとに四角囲いをしており、特に福祉事業者としておさえておくべきと思われる箇所については太字にしています)。
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就労継続支援A型は、障害者が自立した生活を営めるよう、雇用による就労機会を提供し、能力向上のために必要な訓練等を行うものであり、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、就労継続支援A型の質の確保・向上を図る等の見直しを行ったところです。また、就労継続支援B型は、雇用契約に基づく就労が困難である障害者に対し、就労や生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力向上のために必要な訓練を行うサービスですが、自立支援給付費から利用者への工賃を補填するなど、不適切な運営を行っている事業所があると指摘されているところです。
これらの運営につき、不適切な事業運営が見られる場合には、都道府県、指定都市及び中核市(以下「指定権者」という。)による把握・指導により、適切に対応していくべきものと考えております。
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上記趣旨を前提とし、以降においては具体的な各論テーマが展開されています。ここではその中から4点ほど抜粋し、ご紹介させていただきたく思います。
先ずは各論の1つ目、「新規指定における指定権者の役割」についてです。
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指定権者は指定の申請を受け付ける際に、(中略)障害者支援や障害者福祉制度等の障害福祉サービスの円滑な運営に必要不可欠な知識や就労支援事業会計等の生産活動の運営に必要不可欠な知識等を有しているか、利用者の就労の知識及び能力を向上させる支援内容となっているか、安定した収益が見込める生産活動を確保する計画となっているか等、適切なサービス提供を行うことができる事業者であるかを総合的に審査し、(中略)事業者を指定することが求められる。
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また、就労継続支援の運営に当たっては、障害者支援や障害者福祉制度等といった障害福祉サービスの円滑な運営のための知識や、就労支援事業会計等の生産活動の運営のための知識が必要不可欠であるにもかかわらず、「特段の知識等がなくとも事業所の運営は可能であり、高収益が実現できる」等の謳い文句により、安易な事業所の開設を他者に勧める等の不適切な行為を行っている者がいることを把握した場合には、地域の関係機関同士で情報共有を行うとともに、厚生労働省及び他の指定権者に対し情報提供を行うことが望ましい。
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なお、就労継続支援事業所の指定申請の意向がある者(以下「指定希望者」という。)に対して、面談や確認等を行う場合は、適切なサービス提供を行うことができる事業者であるかを判断するため、指定希望者が委託等をしているコンサルティング会社や代理者等ではなく、必ず指定希望者の法人の代表者、事業所の管理者やサービス管理責任者等(以下「法人の代表者等」という。)に対して行うこと。なお、当該取扱いは、本ガイドラインにおいて共通の事項とする。
また、少なくとも、事業計画書等の審査開始から、指定後、適切な運営が確認されるまで(例えば最初の運営指導まで)は、やむを得ないと認められる場合を除き、指定に係る審査時に面談等を行った法人の代表者等が一貫した事業運営を行うことが望ましいため、指定希望者に予めその旨を伝えること。
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続いて各論の2つ目、「新規指定の取り組みにおける、利用者の募集方法(募集条件)」についてです。
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利用者の募集方法・(募集条件)について、指定を受ける前から利用者の募集を行っている場合、募集に係るパンフレットやホームページ等により詳細を確認すること。特に、下記のような方法は不適切であり、指定基準違反である可能性を踏まえて確認すること。
<不適切と考えられるもの>
・金品や物品の提供を謳った募集になっているもの
(例)商品券や生産活動に関係ない電子機器等を利用者に配付する
・交通費や昼食費の一律的な提供を謳った募集になっているもの
(例)交通費や昼食費を無料と謳い、障害者の意思決定を歪めるような利用者誘因行為を行っている
・実際には従事できる時間や機会が極端に少ないにも関わらず、パンフレットやホームページ等で当該事業所を利用すれば、その生産活動に常時取り組めると誤解を与えるもの
・高賃金、高工賃を支払える生産活動を確保していないにもかかわらず、高賃金・高工賃の支払いを確約すると誤解を与えるもの
(例)パンフレットやホームページ等で「1日来たら○○円」と謳い、利用者を誘因する。
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続いて各論の3つ目、「新規指定の取り組みにおける、生産活動の適切性について」です。
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事業所は、生産活動その他の活動の機会を提供する必要があるが、生産活動と称して、eスポーツや、植物の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や麻雀教室での手伝いに相当するような活動、所定の場所に居ればよいというような活動等、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動を行わせている不適切な事例が散見されているため、事業計画書等の審査の際には、適切な生産活動の機会の提供になっているか、根拠情報等を踏まえて詳細を確認すること。
・具体的な生産活動の場面があるか
・当該生産活動により一般就労に必要な能力向上が見込まれるか
・それにより安定した生産活動収入を得ることができるか
・地域の中に当該生産活動により習得した能力が活かされる労働市場や求人があるか
・生産活動の収益が適当か(収入が支出と合っているか)
・業務委託費が妥当か(取引価格や単価が過大又は過小に設定されていないか)
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最後、各論の4つ目となる「新規指定の取り組みにおける、生産活動シートについて」です。
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事業計画書等の内容の把握や分析方法等については、生産活動シートを活用(下記文末にリンクを掲載)されたい。本シートは、事業所の生産活動内容、生産活動収支、利用者へ支払う賃金・工賃、就労継続支援事業所の経営状況等を把握するためのシートである。
具体的には、指定希望者に、事業計画書等と併せて生産活動シートの作成・提出を求め、事業計画書等審査にて確認していくことを想定している。
なお、生産活動シートの詳細や活用方法等については、令和6年度障害者総合福祉推進事業「自治体における就労継続支援事業所の要件確認、就労継続支援の報酬体系及び一般就労中の障害者の休職期間中における就労系障害福祉サービス等の実態に関する調査研究」の成果物「生産活動シート 記入方法と確認点(解説資料)」を参考にされたい。
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抜本的な適応策の検討を
以上、本ガイドラインの中から、特に注視すべき項目をピックアップしお届けさせていただきました。本内容は「新規申請の場合」を中心に記載されていますが、当然ながらこれらの内容は今後、既存の就労継続支援B型事業者の指導内容として反映されることは必至であり、既存事業者としてもこれらの内容に従う形で変更を進める必要が出てくることは間違いありません。
しかしながら、冒頭の趣旨に記載のある「自立支援給付費から利用者への工賃を補填するなど、不適切な運営を行っている事業所があると指摘されている」という文言や、各論の3つ目に記載されている「公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動を行わせている不適切な事例」に抵触してしまっている事業者も少なからずいらっしゃるかもしれず、その点を改善しようと思えば一定期間の年数が必要となるケースも恐らく多いのではないでしょうか。
その意味でも事業者としては上記内容を踏まえつつ、「本ガイドラインを踏まえた場合、また、将来を見据えた場合、自社としてはどのような適応策が不可欠になるか?」について抜本的かつ深い思考のもと、迅速に検討を進める必要があるのではないでしょうか。是非、その意味でも本情報を有効に活用していただければ幸いです。私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。
※引用元資料はこちら
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(参考) 「生産活動シート 記入方法と確認点(解説資料)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001600441.pdf
参照資料:指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602338.pdf
(2025-12-24)
介護助成金情報
介護事業関連助成金情報 【2013年6月24日更新】
◆雇用調整助成金 1人1日あたり7,870円を上限
※中小企業緊急雇用安定助成金は、平成25年4月1日より、雇用調整助成金に統合されました。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大300日分受給できます。
出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
受給額
受給額は、事業主が支払った休業手当等負担額の相当額に2/3の助成率を乗じた額です。
(平成25年4月1日から適用)
ただし教育訓練を行った場合は、これに教育訓練を行った場合の額が加算されます。
教育訓練(事業所内訓練)を実施したときの加算額・・・(1人1日当たり)1,500円
教育訓練(事業所外訓練)を実施したときの加算額・・・(1人1日当たり)3,000円
◆特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。
支給額
対象労働者が短時間労働者以外の者で、
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、父子家庭の父等である場合・・・・・・・90万円(助成対象期間:1年)
対象労働者が短時間労働者で、
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、父子家庭の父等である場合・・・・・・・60万円(助成対象期間:1年)
◆地域雇用開発奨励金
※平成25年5月16日より、地域求職者雇用奨励金と地域再生中小企業創業助成金は地域雇用開発奨励金に統合されました。
雇用機会が特に不足している地域(同意雇用開発促進地域等)の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
受給額
事業所の設置・整備費用と増加した支給対象労働者の数により 50万〜800万円の支給
◆トライアル雇用奨励金
※トライアル雇用奨励金については、従来、若年者トライアル雇用などの対象者ごとの制度でしたが、平成25年5月16日から対象者要件を見直し、フリーター・ニートなどの若年者・中高年齢者・母子家庭の母など職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、より広く適格者に有効活用されるよう、制度を一本化(障害者トライアル雇用を除きます。)しました。
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
受給額
支給対象者1人につき 月額4万円×最長3ヵ月間
◆中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度)の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主(以下「重点分野関連事業主」という。)に対して助成するものであり、雇用管理責任者を選任し、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としています。
このうち介護関連事業主の場合は、健康づくり制度や介護福祉機器の導入も助成対象となります。
支給額
雇用管理制度助成の支給額、制度の導入に対して、次の金額を支給
・評価・処遇制度 …… 40万円
・研修体系制度 …… 30万円
・健康づくり制度 …… 30万円
介護福祉機器の導入に対して、導入に要した費用の1/2(上限300万円)
◆キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
本助成金は次の6つのコースに分けられます。
I 正規雇用等転換コース
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等のより安定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
受給額(1年度1事業所あたり10人までを上限とします。)
有期労働から正規雇用への転換等・・・・・・40万円
(支給対象者が母子家庭の母、又は父子家庭の父の場合、10万円加算)
有期労働から無期雇用への転換等・・・・・・20万円
(支給対象者が母子家庭の母、又は父子家庭の父の場合、5万円加算)
無期労働から正規雇用への転換等・・・・・・20万円
(支給対象者が母子家庭の母、又は父子家庭の父の場合、5万円加算)
II 人材育成コース
有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを目的としています。
受給額(1年度1事業所あたり500万円を上限とします。)
Off−JT ・・・・・・・ (賃金助成) 1時間あたり 800円
(訓練経費助成) 実費相当額 上限20万円
OJT ・・・・・・・ (訓練経費助成) 1時間あたり 700円
III 処遇改善コース
有期契約労働者等の賃金水準の向上を図った事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。
受給額(1年度1事業所あたり100人までを上限とします。 )
賃金テーブル改定の対象となる支給対象者1人あたり1万円
なお、職務評価を活用して処遇改善を行う場合は、職務評価加算として1事業所当たり10万円を加算
IV 健康管理コース
有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度を導入する事業主に対して助成するものであり、健康管理体制の強化を通じた有期契約労働者等のキャリアアップを目的としています。
受給額
1事業所当たり40万円
V 短時間正社員コース
短時間正社員への転換や新たな雇い入れを行う事業主に対して助成するものであり、主にワーク・ライフ・バランスの観点から正規雇用労働者から短時間正社員に転換するケースや、短時間労働者を短時間正社員に転換するケースなどを想定しています。
受給額
支給対象者1人当たり20万円
(支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、1人あたり10万円を加算)
VIの「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までを上限
VI 短時間労働者の週所定労働時間延長コース
週所定労働時間が25時間未満の有期契約労働者等について、当該週所定労働時間を30時間以上に延長した事業主に対して助成するものであり、社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としています。
受給額
支給対象者1人当たり10万円
Vの「短時間正社員コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までを上限
◆その他の助成金
・労働移動支援助成金
・高年齢者雇用開発特別奨励金
・沖縄若年者雇用促進奨励金
・両立支援助成金
・試行雇用奨励金(障害者)※精神障害者ステップアップ奨励金を統合
・成長分野等人材育成支援事業(震災特例・復興関連分)
・日本再生人材育成支援事業(平成25年1月創設)
・特定就職困難者雇用開発助成金
・被災者雇用開発助成金
・通年雇用奨励金
・障害者初回雇用奨励金
・キャリア形成促進助成金
・中小企業定年引上げ等奨励金
(2013-06-24)