介護経営情報
「複合型サービス(訪問介護と通所介護)」のポイントを確認しておきましょう
2024年度法改正・報酬改定に向け、第2ラウンドがほぼ終了
2024年度介護保険法改正・報酬改定の議論が現在進行形で行われている“介護給付費分科会”。11月6日・10日・16日・27日、と月内で4回開催され、いよいよ各サービスの具体的な改正内容が見え始めてまいりました。
皆様各々によって興味・関心をお持ちのサービスが異なると思われるため、各サービスの現段階における議論内容は是非、介護給付費分科会のページをあらためてご確認いただきたく思いますが(最後部にリンクURLの記載在り)、今回は、それらの中でも11月6日開催の分科会にて採り上げられ、事業者の注目を集めている「複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ)」(以下、「新複合型サービス」という)の情報について抜粋してお届けしてまいります。
新複合型サービスに対する各団体からの意見、並びに「論点」及び「対応案」とは
では、早速、中身を確認してまいりましょう。先ずは新複合型サービス創設に対する、関連する4団体からの意見についてです。先ずは、全国ホームヘルパー協議会からの意見です。
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■ 全国ホームヘルパー協議会
○ 訪問介護と通所介護を組み合わせた複合型のサービス類型の制度設計にあたっては、現在の各サービスにおける提供状況や質を適切に評価していただきたい。
○ 利用者の住み慣れた自宅や地域での生活の継続に向けて、専門性をもって自立支援・重度化防止に取り組んでいる訪問介護事業所と適切に連携できる仕組みを要望する。
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続いて2番目、全国定期巡回随時対応型訪問介護看護協議会からの意見です。
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■ 全国定期巡回随時対応型訪問介護看護協議会
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は、定期訪問サービスや随時対応サービス等を通じて、利用者の在宅生活を24時間365日支えることができる地域密着型の訪問系サービスだが、「通所介護」と組み合わせてサービス提供することで、両サービスの特性が活かされ、利用者を地域でさらに手厚く支えることができる。
しかしながら、上記サービスを併用するにあたり、支給限度額があるため「通所介護」の利用回数に制限が発生し、結果として「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の利用が進まないという実態がある。
そこで、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」と「通所介護」を組み合わせた「新しい複合型サービス」を設けることで、上記の要因を取り除き、地域包括ケアモデルの確立を推進したいと考えており、検討いただきたい。
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続いて3番目、地域共生ケア全国ネットワークからの意見です。
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■ 地域共生ケア全国ネットワーク
宅老所や共生型ケアは、個々や家庭支援のため、「通って、泊まって、自宅にもいって、長期で泊まることもできて、ケアマネジメント・ソーシャルワークする」多機能支援を実践してきた。
今回の新たな複合型サービスついて、私たちの実践の一部分を評価頂いたものだが、通所と訪問がセットになっただけでは、在宅生活や地域生活は支えきれない。中途半端な組み合わせのサービスをつくるよりも、今後の地域のあり様や地域共生社会に対応した、制度横断的(介護保険・障害者総合支援法・保育・生活困窮者支援等)な基準緩和の複合型サービスとすべき。
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最後、4番目は全国介護事業者連盟からの意見です。
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■ 全国介護事業者連盟
? 訪問+通所複合型新サービスにおける包括報酬払い
新サービス創設においては、既存サービスとの整理を慎重に進め、現場の混乱が生じないよう、老健事業等の調査結果も踏まえた制度設計をお願いしたい。
なお、新サービスの創設にあたって、制度の安定性・持続性の確保の観点から報酬については財源の見込みが立ち易い包括報酬とすることを要望する。
また、複合型の包括報酬によるサービスは、今後の介護保険制度の持続性の確保に向けて主流となるべきサービスであると考える。この新サービスは、そのための試金石となる大変重要な創設であり、現場の実情を丁寧に把握し、新サービスが地域や必要な利用者に求められ、事業運営の持続性がしっかりと確保される制度設計となるようにお願いしたい。
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また、各団体からのヒアリングを行う中、下記の質問が行われ、それらに対して2つの団体から回答を得ています。
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(事業者団体ヒアリングにおける質疑応答)
【質問】
○ 通所と訪問の新たな複合型の提案等について、ヘルパー側の立場から見て、どう考えるか。
【回答】
○ 全国ホームヘルパー協議会
複合型サービスにおいては、例えば同一建物等減算などで発生している不適切なサービスが、今後、新たな課題として発生しないようなことを要望しており、具体的には自立支援重度化防止に資する、利用者本位のサービス提供を行う既存の訪問介護事業所と連携できるサービス体系を要望している。
○ 日本ホームヘルパー協会
複合型サービスについては、大賛成である。朝のケアや帰りのケアを通所介護の中で訪問介護ができれば、人員を確保できる。訪問介護は訪問介護で別のところでできるため、良いサービスだと考える。当協会は大賛成ということで、協議している。
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以上の意見や質疑応答を踏まえ、新複合型サービスについては大きく3つの論点及び対応案が示された次第です。
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論点1
■ 介護保険制度の見直しに関する意見(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)においては、「複数の在宅サービス(訪問や通所系サービスなど)を組み合わせて提供する複合型サービスの類型などを設けることも検討することが適当である」とされている。
■ 訪問介護は、人材不足が顕著であり、サービス提供を断ったことがある理由の約9割が人手不足という回答となっている。また、訪問介護への就業希望者が少ない理由として、「一人で利用者宅に訪問してケアを提供することに対する不安が大きい」ということが挙げられている状況。
■ 通所介護では、コロナ禍における特例として訪問サービスの提供が行われ、「日常の様子をみている職員が訪問するため利用者の状態の変化にいち早く気づくことができた」ことや「これまで関わりのある職員が訪問するため、利用者または家族の安心感があった」ということが挙げられている。また、訪問サービスの提供を行うこととした理由として、利用者・家族からの要望や職員からの提案によるものも挙げられ、代替となるサービスが見つからなかった場合などにも利用者の在宅における生活の維持が図られたという報告もあった。
■ 調査研究事業では、訪問系・通所系サービスを併用する際、急なキャンセル等のサービス変更があった場合の連絡調整が煩雑であるなどの課題が指摘されている。
■ このような状況も踏まえつつ、一体的なサービス提供により効果的かつ効率的なサービスとなるよう、複合型サービスの組合せとその機能・役割についてどのように考えるか。
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対応案
■ 複合型サービスについては、「訪問介護」と「通所介護」を組み合わせた地域密着型サービスとしてはどうか。
■ サービスの役割・機能については、 「訪問介護」と「通所介護」を 一体的にサービス提供を行うことにより、「訪問」と「通所」における利用者の態様を把握した上で、随時共有し、利用者の状況やニーズに即応したきめ細かなサービスの提供を行うことで、機能訓練等を通じた生活機能の維持・向上を図り、要介護者の自立した在宅生活が継続できるよう、効果的かつ効率的なサービスを行うことを目的としてはどうか。
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論点2
■ 複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ)の基準については、既存のサービスの組合せであることを踏まえつつ、利用者に対してきめ細かなケアを行うとともに、 効果的かつ効率的なサービスを提供を行う などの観点から、どのように考えるか。
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対応案
【共通】
■ 既存のサービスの組合せであることから、サービスの質の確保の観点から、それぞれのサービスで必要とされている人員・設備・運営基準は基本的に同様のものとすることとしてはどうか。
【人員基準】
■ 管理者は、ひとつのサービスとなり、従業者を一元的に管理することから、1名の配置としてはどうか。
■ 訪問・通所サービスに対応が可能な人材の育成を図る観点から、事業所全体で必要な人員を確保することにより、基準を満たしていることとしてはどうか。
■ 訪問介護員等は、限られた専門人材の有効活用を図り、地域の訪問ニーズへの対応を行う観点から、訪問介護事業所の指定を併せて受け、一体的に運営されている場合は、訪問介護員等に関する双方の基準を満たすこととしてはどうか。
【設備基準】
■ 設備は、ひとつのサービスとなることから、すべて共有して使用することとしてはどうか。
■ 地域密着型サービスの趣旨を踏まえ、登録定員を設けることとし、29人以下としてはどうか。
【運営基準】
■ 地域密着型サービスであることから、地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図る観点から、運営の公平性や透明性を確保するための運営推進会議(6月に1回以上開催)を設けることとしてははどうか。
■ 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成したケアプランに基づきサービス提供を行うこととしてはどうか。
■ 個別サービス計画については、利用者の状況等に応じてきめ細かなケアを行う観点から、居宅介護支援事業所の介護支援専門員との連携のもと、個別サービス計画において利用日時等について決定することとしてはどうか。
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論点3
■ 複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ)の報酬については、既存のサービスの組合せであることを踏まえつつ、利用者に対してきめ細かなケアを行うなどの観点から、どのように考えるか。
↓
対応案
【基本報酬】
■ 基本報酬については、利用者の状態の変化等に応じて、時間区分にとらわれない訪問・通所のきめ細かなサービス提供を行う観点から、利用者の自己負担額の変動を回避し、円滑なサービス提供を行いやすくするため、包括払い(要介護度別)としてはどうか。
【加算・減算】
■ 加算・減算については、既存サービスの組合せであることから、現行の訪問介護と通所介護の加算・減算を基本としつつ、包括報酬であることや複合型サービスの特性を踏まえたものとしてはどうか。
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議論のプロセスから関心を持って情報を追いかけておくことが大切
以上、今回は11月6日の給付費分科会の議論から、新複合型サービスをピックアップして確認させていただきました。冒頭部でも申し上げましたが、今回の内容だけでなく、皆様が運営されているサービスや、関心が高いテーマについては是非、早めに目を通されることをおススメします(社会保障審議会(介護給付費分科会)ページの「議題等」の部分をご覧いただければ、いつどんな議題が挙がっているかがお分かりいただけるかと思います)。
また、今回は分科会資料の中から幾つかのトピックスをピックアップさせていただきましたが、「何故このような論点・対応案に至っているのか」の根拠となるようなデータも資料の中に含まれている場合が殆どです。是非、そちらにも目を通していただくと、更に議論のプロセスやポイントが理解しやすくなることと思われます。
介護経営者としてはそれら全体に目を通す中、「こうなるかもしれない」という最終的な結論だけでなく、「何故このような改正が行われる可能性が高いのか?」という、文字の裏に潜む意図や背景、メッセージを温度感も含めて理解する姿勢がますます求められることと思います。その意味においても早め早めに情報をキャッチアップし、頭の中で“PDCA”を回しつつ、「もし上記が実行された場合、自社にはどのような影響が出てくるか?」「それら想定される影響に対し、どのような対応を行う事が最適なのか?」等々、幹部育成の視点も含め、そのような議論を社内で始めていかれる事を是非、おススメする次第です。
私たちも今後、有益な情報を入手出来次第、どんどん情報を発信してまいります。
※本記事の引用元資料はこちら
↓
第230回社会保障審議会介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
※「介護給付費分科会」ここまでの議論の一覧ページはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html
(2023-11-29)
介護助成金情報
介護事業関連助成金情報 【2013年6月24日更新】
◆雇用調整助成金 1人1日あたり7,870円を上限
※中小企業緊急雇用安定助成金は、平成25年4月1日より、雇用調整助成金に統合されました。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大300日分受給できます。
出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
受給額
受給額は、事業主が支払った休業手当等負担額の相当額に2/3の助成率を乗じた額です。
(平成25年4月1日から適用)
ただし教育訓練を行った場合は、これに教育訓練を行った場合の額が加算されます。
教育訓練(事業所内訓練)を実施したときの加算額・・・(1人1日当たり)1,500円
教育訓練(事業所外訓練)を実施したときの加算額・・・(1人1日当たり)3,000円
◆特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。
支給額
対象労働者が短時間労働者以外の者で、
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、父子家庭の父等である場合・・・・・・・90万円(助成対象期間:1年)
対象労働者が短時間労働者で、
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、父子家庭の父等である場合・・・・・・・60万円(助成対象期間:1年)
◆地域雇用開発奨励金
※平成25年5月16日より、地域求職者雇用奨励金と地域再生中小企業創業助成金は地域雇用開発奨励金に統合されました。
雇用機会が特に不足している地域(同意雇用開発促進地域等)の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
受給額
事業所の設置・整備費用と増加した支給対象労働者の数により 50万〜800万円の支給
◆トライアル雇用奨励金
※トライアル雇用奨励金については、従来、若年者トライアル雇用などの対象者ごとの制度でしたが、平成25年5月16日から対象者要件を見直し、フリーター・ニートなどの若年者・中高年齢者・母子家庭の母など職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、より広く適格者に有効活用されるよう、制度を一本化(障害者トライアル雇用を除きます。)しました。
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
受給額
支給対象者1人につき 月額4万円×最長3ヵ月間
◆中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度)の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主(以下「重点分野関連事業主」という。)に対して助成するものであり、雇用管理責任者を選任し、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としています。
このうち介護関連事業主の場合は、健康づくり制度や介護福祉機器の導入も助成対象となります。
支給額
雇用管理制度助成の支給額、制度の導入に対して、次の金額を支給
・評価・処遇制度 …… 40万円
・研修体系制度 …… 30万円
・健康づくり制度 …… 30万円
介護福祉機器の導入に対して、導入に要した費用の1/2(上限300万円)
◆キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
本助成金は次の6つのコースに分けられます。
I 正規雇用等転換コース
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等のより安定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
受給額(1年度1事業所あたり10人までを上限とします。)
有期労働から正規雇用への転換等・・・・・・40万円
(支給対象者が母子家庭の母、又は父子家庭の父の場合、10万円加算)
有期労働から無期雇用への転換等・・・・・・20万円
(支給対象者が母子家庭の母、又は父子家庭の父の場合、5万円加算)
無期労働から正規雇用への転換等・・・・・・20万円
(支給対象者が母子家庭の母、又は父子家庭の父の場合、5万円加算)
II 人材育成コース
有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを目的としています。
受給額(1年度1事業所あたり500万円を上限とします。)
Off−JT ・・・・・・・ (賃金助成) 1時間あたり 800円
(訓練経費助成) 実費相当額 上限20万円
OJT ・・・・・・・ (訓練経費助成) 1時間あたり 700円
III 処遇改善コース
有期契約労働者等の賃金水準の向上を図った事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。
受給額(1年度1事業所あたり100人までを上限とします。 )
賃金テーブル改定の対象となる支給対象者1人あたり1万円
なお、職務評価を活用して処遇改善を行う場合は、職務評価加算として1事業所当たり10万円を加算
IV 健康管理コース
有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度を導入する事業主に対して助成するものであり、健康管理体制の強化を通じた有期契約労働者等のキャリアアップを目的としています。
受給額
1事業所当たり40万円
V 短時間正社員コース
短時間正社員への転換や新たな雇い入れを行う事業主に対して助成するものであり、主にワーク・ライフ・バランスの観点から正規雇用労働者から短時間正社員に転換するケースや、短時間労働者を短時間正社員に転換するケースなどを想定しています。
受給額
支給対象者1人当たり20万円
(支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、1人あたり10万円を加算)
VIの「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までを上限
VI 短時間労働者の週所定労働時間延長コース
週所定労働時間が25時間未満の有期契約労働者等について、当該週所定労働時間を30時間以上に延長した事業主に対して助成するものであり、社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としています。
受給額
支給対象者1人当たり10万円
Vの「短時間正社員コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までを上限
◆その他の助成金
・労働移動支援助成金
・高年齢者雇用開発特別奨励金
・沖縄若年者雇用促進奨励金
・両立支援助成金
・試行雇用奨励金(障害者)※精神障害者ステップアップ奨励金を統合
・成長分野等人材育成支援事業(震災特例・復興関連分)
・日本再生人材育成支援事業(平成25年1月創設)
・特定就職困難者雇用開発助成金
・被災者雇用開発助成金
・通年雇用奨励金
・障害者初回雇用奨励金
・キャリア形成促進助成金
・中小企業定年引上げ等奨励金
(2013-06-24)