介護経営情報

技能実習制度から変わる「育成就労制度」とは?概要を掴んでおきましょう

3月15日、「育成就労制度」を柱とする出入国管理法等の改正案が閣議決定

「実態に見合っていないのでは」等々、国内外から様々な指摘が為されてきた、これまでの「技能実習制度」。そのような中、実態を踏まえつつ、かつ、更にこれからの日本にとって適したシステムの再構築を、ということで、技能実習制度を廃止する形で新たに「育成就労制度」が新設される見込み(現時点)となりました。

これらの内容を柱とした出入国管理法などの改正案が15日に閣議決定され、いよいよ施行が目前と迫る中、今までの「技能実習制度」と新たな「育成就労制度」では、何が、どう変わるのか?今回はそちらの概要について確認してまいりたいと思います。




「技能実習制度」と「育成就労制度」大きな違いとは?

では、早速、内容を確認してまいりましょう。今回は特におさえておくべき5つの視点から違いを確認してまいります。

先ずは技能実習制度(以下、旧制度という)と育成就労制度(以下、新制度という)の位置づけの違いについてです(特に重要と思われる箇所は太字としています)。

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1. 位置付け

旧制度
・国際貢献の目的で、開発途上国などの外国人を受け入れ実務を通じてそれぞれの業種の技能を移転する
・技能実習での受け入れは最長5年間に限る。

新制度
人材確保と人材育成を目的とする
・基本的に3年の育成期間で、特定技能1号の水準の人材に育成

※ 現行の企業単独型技能実習のうち、新制度の趣旨・目的に沿わないものは、新制度とは別の枠組みでの受入れを検討。

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「(技能移転による)国際貢献」が大義であった旧制度に対し、新制度では日本の未来に向けた「人材確保と人材育成」である、ということが明確にうたわれている点が今回の最大の違いだと言えるでしょう。また、育成就労制度はあくまで「前工程」であり、最終的には次ステップである「特定技能」へ集約させていく、という点も踏まえておく必要があろうかと思われます。

では、続いての視点、「転籍・転職について」です。

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2. 転籍・転職について

旧制度
・原則認められない

新制度
やむを得ない場合の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続を柔軟化
一定の条件下で、本人の意向による転籍が可能になる

【本人の移行による転籍に必要な条件】
1. 同一の機関において就労した期間(1年〜2年)を超えている。
2. 技能検定試験基礎級等・一定水準以上の日本語能力に係る試験(日本語能力A1相当の水準から、特定技能1号移行時に必要となる日本語能力水準までの範囲内を想定)に合格
3. 転籍先が、適切であると認められる一定の要件を満たしている。

それに伴い、
・転籍前企業の特定技能受入れ初期費用負担を考慮し、不平等が生じないための措置を講じる
・監理団体・ハローワーク・技能実習機構等による転籍支援を実施。当分の間、民間の職業紹介事業者の関与は認めない。

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旧制度での「転籍不可」から一変し、新制度においては様々な条件は付されるものの、「転籍可」となったことは大きな変更点でしょう。あとは、具体的にどのような運用となってくるのか?「転籍前企業の特定技能受入れ初期費用負担を考慮し、不平等が生じないための措置を講じる」等々、今後の具体的かつ詳細の情報を待ちたいところです。

続いて3点目の視点、「監理・支援・保護のあり方」についてです。

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3. 監理・支援・保護のあり方

旧制度
・各管理団体、技能実習機構、登録支援機関において、質や支援の体制にばらつきがあり、不十分な面がある。

新制度
監理支援機関・登録支援機関
・独立性・中立性を保つため、監理団体(監理支援機関)について、受入機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与の制限、外部監査人の設置の義務化
特定技能外国人の支援業務の委託先を登録支援機関に限定する

送出機関
・二国間取決め(MOC)を新たに作成し、MOC作成国からのみ受け入れる
手数料等の情報の透明性を高めるとともに、受入機関と外国人が適切に分担するための仕組みを導入し、外国人の負担軽減を図る

外国人育成就労機構
外国人技能実習機構を外国人育成就労機構に改組、特定技能外国人への相談援助業務も行わせるとともに、監督指導機能や支援・保護機能を強化

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国外の送り出し機関や国内の管理支援団体等において、かなりの質的バラツキが散見された旧制度。新制度下においては、それらの品質維持機能の強化が講じられると共に、優良な管理団体、受入機関がより多くのメリットを享受できるような新たなスキームも検討されるとのことで、こちらも詳細の情報を待ちたいところです。

続いて4番目の視点、「特定技能制度への移行について」です。

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4. 特定技能制度への移行について

旧制度
・特定技能1号への移行は、以下を条件とする
1. 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性があること
2. 特定技能1号試験+日本語N4
または
3. 技能検定3級等に受かっていること

新制度
・特定技能1号への移行は、以下を条件とする
1. 技能検定3級等又は特定技能1号評価試験合格
2. 日本語能力A2相当以上のレベル(日本語能力試験N4合格など)
※当分の間は相当講習受講も可

試験が不合格となった場合、再受験のために最長1年間在留継続できる
支援業務の委託先は登録支援機関に限定、登録支援機関の登録要件や支援業務委託の要件が厳格化される

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新制度においては「不合格の場合も再受験のための在留継続が許される」ことが大きなポイントかと思われます。また、登録支援機関への要件が厳格化されると共に、支援実績や委託費等の開示が義務付けられることや、キャリア形成の支援も実施、となるようです。これらの実行により、「質の高い登録支援機関」と「そうでない機関」の優劣がより鮮明になることは間違いないでしょう。

最後に5番目の視点、「日本語能力の向上対策」についてです。

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5. 日本語能力の向上対策

旧制度
・本人の能力や教育水準の定めはない

新制度
就労開始前:
日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格または相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講することが求められる。
・また、受入機関は1年経過時までに同試験および技能検定試験基礎級等を受験させること。

特定技能1号移行時:
・技能検定試験3級または特定技能1号評価試験合格
・日本語能力A2(N4)合格

特定技能2号移行時:
・特定技能2号評価試験合格/日本語能力B1相当の以上の試験(N3)合格
受入機関が積極的に日本語教育に取り組むためのインセンティブを設ける

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優良受入機関の認定要件に日本語教育支援の取り組みが入ってくる等、日本語教育への比重がより重くなることが大きなポイントではないでしょうか。加えて、入国後も継続的に日本語能力を高め続ける支援を行う等、受入機関側に求められる要件についても今後、注意を払う必要があるでしょう。




興味・関心をお持ちの皆様は、未来を見据えて早めの準備を

以上、旧制度(技能実習制度)と新制度(育成就労制度)との比較の中、特に事業者としておさえておくべき変更点について、抜粋してお伝えさせていただきました。

介護福祉業界において基盤とも言える「人財」の確保が今後、さらに厳しくなるであろう中、国内在住のメンバーのみならず、いわゆる「グローバルメンバー」の採用についてもそろそろ真剣に取り組まなければ、とお考えの方も少なからずいらっしゃるかもしれません。

そのような皆様にとって今回の制度変更というタイミングは一つの「好機」かもしれず、今後、更に多くの事業者が本領域の取り組みを加速し始めることは容易に想像できるところです。その意味でも関心をお持ちの皆様は更に詳細の情報を確認しつつ、早め・早めの準備を具体的に進めておいた方が宜しいのではないか、と思う次第です。

我々としても今後、本領域について有益な情報が入手出来次第、発信を行ってまいります。




【引用元サイトのURLはこちら】
https://www.smilevisa.jp/owned-media/ginojisyu_newsystem/

【参考サイトのURLはこちら】
1)「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」最終報告書(概要)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001407012.pdf

2)「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」最終報告書
https://www.moj.go.jp/isa/content/001407013.pdf





(2024-03-27)

介護助成金情報

介護事業関連助成金情報 【2013年6月24日更新】

◆雇用調整助成金 1人1日あたり7,870円を上限
※中小企業緊急雇用安定助成金は、平成25年4月1日より、雇用調整助成金に統合されました。

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大300日分受給できます。
出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

受給額
受給額は、事業主が支払った休業手当等負担額の相当額に2/3の助成率を乗じた額です。
(平成25年4月1日から適用)
ただし教育訓練を行った場合は、これに教育訓練を行った場合の額が加算されます。
教育訓練(事業所内訓練)を実施したときの加算額・・・(1人1日当たり)1,500円
教育訓練(事業所外訓練)を実施したときの加算額・・・(1人1日当たり)3,000円



◆特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。

支給額
対象労働者が短時間労働者以外の者で、
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、父子家庭の父等である場合・・・・・・・90万円(助成対象期間:1年)

対象労働者が短時間労働者で、
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、父子家庭の父等である場合・・・・・・・60万円(助成対象期間:1年)



◆地域雇用開発奨励金
※平成25年5月16日より、地域求職者雇用奨励金と地域再生中小企業創業助成金は地域雇用開発奨励金に統合されました。

雇用機会が特に不足している地域(同意雇用開発促進地域等)の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)

受給額
事業所の設置・整備費用と増加した支給対象労働者の数により 50万〜800万円の支給



◆トライアル雇用奨励金
※トライアル雇用奨励金については、従来、若年者トライアル雇用などの対象者ごとの制度でしたが、平成25年5月16日から対象者要件を見直し、フリーター・ニートなどの若年者・中高年齢者・母子家庭の母など職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、より広く適格者に有効活用されるよう、制度を一本化(障害者トライアル雇用を除きます。)しました。

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

受給額
支給対象者1人につき 月額4万円×最長3ヵ月間



◆中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)

雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度)の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主(以下「重点分野関連事業主」という。)に対して助成するものであり、雇用管理責任者を選任し、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としています。
このうち介護関連事業主の場合は、健康づくり制度や介護福祉機器の導入も助成対象となります。

支給額
雇用管理制度助成の支給額、制度の導入に対して、次の金額を支給
 ・評価・処遇制度 …… 40万円
 ・研修体系制度   …… 30万円
 ・健康づくり制度 …… 30万円

介護福祉機器の導入に対して、導入に要した費用の1/2(上限300万円)




◆キャリアアップ助成金

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
本助成金は次の6つのコースに分けられます。


I 正規雇用等転換コース
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等のより安定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。

受給額(1年度1事業所あたり10人までを上限とします。)
有期労働から正規雇用への転換等・・・・・・40万円
(支給対象者が母子家庭の母、又は父子家庭の父の場合、10万円加算)
有期労働から無期雇用への転換等・・・・・・20万円
(支給対象者が母子家庭の母、又は父子家庭の父の場合、5万円加算)
無期労働から正規雇用への転換等・・・・・・20万円
(支給対象者が母子家庭の母、又は父子家庭の父の場合、5万円加算)


II 人材育成コース
有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを目的としています。

受給額(1年度1事業所あたり500万円を上限とします。)
Off−JT ・・・・・・・ (賃金助成) 1時間あたり 800円
             (訓練経費助成) 実費相当額 上限20万円
OJT   ・・・・・・・ (訓練経費助成) 1時間あたり 700円


III 処遇改善コース
有期契約労働者等の賃金水準の向上を図った事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。

受給額(1年度1事業所あたり100人までを上限とします。 )
賃金テーブル改定の対象となる支給対象者1人あたり1万円
なお、職務評価を活用して処遇改善を行う場合は、職務評価加算として1事業所当たり10万円を加算


IV 健康管理コース
有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度を導入する事業主に対して助成するものであり、健康管理体制の強化を通じた有期契約労働者等のキャリアアップを目的としています。

受給額
1事業所当たり40万円


V 短時間正社員コース
短時間正社員への転換や新たな雇い入れを行う事業主に対して助成するものであり、主にワーク・ライフ・バランスの観点から正規雇用労働者から短時間正社員に転換するケースや、短時間労働者を短時間正社員に転換するケースなどを想定しています。

受給額
支給対象者1人当たり20万円
(支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、1人あたり10万円を加算)
VIの「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までを上限


VI 短時間労働者の週所定労働時間延長コース
週所定労働時間が25時間未満の有期契約労働者等について、当該週所定労働時間を30時間以上に延長した事業主に対して助成するものであり、社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としています。

受給額
支給対象者1人当たり10万円
Vの「短時間正社員コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までを上限



◆その他の助成金

・労働移動支援助成金
・高年齢者雇用開発特別奨励金
・沖縄若年者雇用促進奨励金
・両立支援助成金
・試行雇用奨励金(障害者)※精神障害者ステップアップ奨励金を統合
・成長分野等人材育成支援事業(震災特例・復興関連分)
・日本再生人材育成支援事業(平成25年1月創設)
・特定就職困難者雇用開発助成金
・被災者雇用開発助成金
・通年雇用奨励金
・障害者初回雇用奨励金
・キャリア形成促進助成金
・中小企業定年引上げ等奨励金



(2013-06-24)