就業規則の作成義務

2014年2月13日に投稿されたの人事労務ニュース

名古屋の介護業界に特化した社会保険労務士です

投稿日付は2014年2月13日

 労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成したり変更した場合には、所轄の労働基準監督署に届け出ることになっています。
 ここで10人以上の労働者を使用しているか否かは個々の事業所単位でみる必要があります。したっがて、1事業所が2営業所などをもっていて、いずれの営業所も10人未満であるが、2営業所を合わせると10人以上になっても、就業規則の作成義務はありません。
 また、常時10人以上の労働者を使用するとは、時としては10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味です。したっがて、常時8人であっても、繁忙期等においてさらに、4,5人雇い入れる場合は含みません。
 しかし、常時10人未満の事業所についても、就業規則の作成義務はありませんが、労働基準法第89条の趣旨からみて、就業規則の成文化をすることが望ましいです。
 なお、労働者にはパートタイマー等も含みますので、正職員と合わせて10人以上いれば、就業規則を作成する必要があります。

(2014年2月13日)

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